« 上海租界 | メイン | 長期管理のマネジメント »

退去強制(たいきょきょうせい)とは

退去強制(たいきょきょうせい)とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた行政処分の一つで、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいう。退去強制の処分に至るまでの調査・審理手続を含めて言うときは「退去強制手続」という。関係官庁内では「退去強制令書」を縮めて「退令(たいれい)」と略され、報道等では俗に「強制送還」、「国外退去処分」と表現される。

なお、同法には日本国外の領域から日本に入国(正確には上陸)しようとして拒否される処分(退去命令。略称・退命)があるが、退去強制とは趣旨・条項・罰則等が全く異なる別概念ものとされている。報道等ではこちらも「強制送還」、「国外退去」と表現することがあり、両者を混同して認識する例が少なくない。

出入国管理及び難民認定法第24条各号所定の退去強制事由を要約して列記。この場合「本邦」とは日本国を指す。正確な退去強制事由は条文参照。(法令データ提供システム)
整体 リサイクル 予備校 観光 スクール 交通 ダイエット クレジット 育毛 探偵 趣味 整体 家具 健康 植物 専門学校 インテリア セミナー 動物園 矯正 宿泊施設 美容 調査 リラク 老人 住まい 抜け毛 通信販売 介護 ファッション プリスクール 中国四国 古着 海外留学 旅館 理容 北海道東北 矯正 アルバイト 仏具 経営 損害保険 抜け毛 教材 介護 アウトドア 通信教育 地域情報 学習指導 海外

有効な旅券を所持せず本邦に入った者、又は入国審査官から上陸の許可を受けないで本邦に上陸する目的を有して本邦に入った者(1号)
入国審査官から上陸の許可を受けないで本邦に上陸した者(2号)
在留資格を取り消された者(2号の2)
在留資格を取り消された者で、出国に必要な期間を経過して本邦に残留する者(2号の3)
他の外国人に不正に上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等を受けさせる目的で、文書等を偽造し、偽造文書等を行使、貸与等をした者(3号)
本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次に掲げる者(4号)
資格外活動の禁止に違反して事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者(イ。人身取引等の被害者を除く。)
在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に在留する者(ロ。いわゆるオーバーステイ。入院等正当な理由がある場合を除く)
人身取引等を行った者等(ハ)
旅券法違反の犯罪で刑に処せられた者(ニ。一部除外あり。)
入管法違反の犯罪で刑に処せられた者(ホ。一部除外あり。)
外国人登録法違反の犯罪で禁錮以上の刑(実刑に限る。)に処せられた者(ヘ)
少年で長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの(ト)
薬物犯罪で有罪の判決を受けた者(チ)
そのほか無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者(リ。実刑に限る。)
売春に直接関係ある業務に従事する者(ヌ。人身取引等被害者を除く。)
他の外国人の不法上陸・不法入国をあおり、そそのかし、助けた者(ル)
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党等を結成し若しくはこれに加入している者(オ)
次に掲げる政党等を結成し若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係がある者(ワ)
公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え又は公務員を殺傷することを勧奨する政党等((1))
公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党等((2))
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党等((3))
上記政党等の目的を達するため、文書図画を作成・頒布・展示した者(カ)
そのほか法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行ったと認定する者(ヨ)
別表第1の在留資格で在留する者で、一定の刑法犯罪等により懲役又は禁錮に処せられた者(4号の2)
短期滞在の在留資格をもって滞在する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過・結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもって、その会場等において不法に人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の者を損壊した者(4号の3。いわゆるフーリガン対策)
仮上陸の許可の条件違反者等(5号)
上陸拒否事由に該当し退去命令を受けた者で、遅滞なく退去しない者(5号の2)
寄港地上陸の許可等を受けた者で、許可期間を経過して本邦に残留する者(6号)
数次乗員上陸許可を取り消された者で、出国に必要な期間を経過して本邦に残留する者(6号の2)
日本の国籍を離脱した者又は本邦で出生した外国人等が在留資格を取得せずに、国籍の離脱・出生の日から60日を経過して本邦に残留するもの(7号)
出国命令を受けた者で出国期限を経過して本邦に残留するもの(8号)
出国命令の際に付された条件に違反したため出国命令を取り消された者(9号)
難民の認定を取り消された者

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.akmsed.org/blog/mt-tb.cgi/1175

About

2009年06月07日 07:49に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「上海租界」です。

次の投稿は「 長期管理のマネジメント 」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35